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裁から不履行の当事者を免れしむる。ただし、その事由が存続する限りにおいて負担すべき利子の支払い義務を除く。
第7項 さらに、免責事由は、履行期日を合理的とみられる期間延長し、これにより契約を終了または解除する相手方の権利を排除する。何が合理的であるかを決定するにあたり、不履行の当事者の履行開始能力および相手方の遅延せる履行を受理する利害関係が考慮されなければならない。不履行の当事者による履行が開始されるまで、相手方は自己の履行を一時停止することができる。
第8項 免責事由が、当事者の約定した期間(当事者は、ここに適用される期間を明示する)を超えて、またはかかる約定期間のないときは合理的な期間を経過してなお存続するときは、いずれの当事者もかかる履行の結果による不当利得について相手方に報告しなければならない。最終的な残高の決済は、遅滞なくなされなければならない。
(2)ICCの条項の採用
国際商業会議所(ICC)では、「不可抗力」条項をとりまとめ、関係者の利用に供している。ICCの「不可抗力」条項をEDI協定書の一部として利用する場合には、協定書の該当条項に次のような適用文言を挿入することになる。
(ICCの「不可抗力」条項を利用することにより、協定書の条項の簡略化が可能となる。)『国際商業会議所の「不可抗力(免責)条項」(ICC PublicationNo.421)を本協定の一部とする。』
“The Force Majeure (Exemption) clause of the International Chamber of Commerce (ICC Publication No.421) is herebyincorporated in this Agreement."

 

 

 

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